福岡県バスケットボール協会加盟・登録規程
(目的)
第1条  この規程は、福岡県バスケットボール協会(以下「協会」という)の規約第6条     に基づき協会に加盟・登録する手続きなどを定めることを目的とする。  
(定義)
第2条  1 加盟とは、チームが協会に屈け出て登記されることをいう。
    2 登録とは、競技者が協会に届け出て登記されることをいう。
(加盟・登録の義務)
第3条  1 バスケットボール競技を行うチーム及び競技者はこの規程に基づき、協会      に加盟・登録しなければならない。
    2 加盟・登録されていないチーム及び競技者は、協会及び加盟団体等が主催      又は主管する大会等に参加することができない。
(チームの種類)
第4条  加盟チームの種類は次のとおりとする。
    (1)実業団 日本実業団バスケットボール連盟に所属しているチーム
    (2)クラブ 日本クラブバスケットボール連盟に所属しているチーム
    (3)教員  全日本教員バスケットボール連盟に所属しているチーム
    (4)大学  日本学生バスケットボール連盟に所属しているチーム(大学生)
    (5)高専  高専連盟に所属しているチーム(高等専門学校生)
    (6)高校  高体連に所属しているチーム(高校生)
    (7)中学校 中学生によって構成されているチーム
    (8)ミニ  日本ミニバスケットボール連盟に所属しているチーム(小学生)
    (9)一般  前各号に該当しないチーム
(加盟チーム及び登録競技者の権利〉
第5条  加盟チーム及び登録競技者は、協会規約に示す範囲において次の権利を有す     る。
    (1)協会主催・共催大会及びこれに準ずる大会等に参加することができる
(加盟料・登録料)
第6条  加盟チームは次に定める加盟料・登録料を指定する期日までに納入しなければ     ならない。
    (1)実業団 20,000円 競技者数×2,000円
    (2)クラブ 20,000円  〃  ×2,000円
    (3)教員  20,000円  〃  ×2,000円
    (4)大学  20,000円  〃  ×2,000円
    (5)高専  15,000円  〃  ×1,000円
    (6)高校  15,000円  〃  ×1,000円
    (7)中学校  5,500円  〃  × 700円
    (8)ミニ   4,000円  〃  × 600円
    (9)一般  20,000円  〃  ×2,000円
(二重登録の禁止)
第7条  1 競技者の登録は一人1チームとし二重登録は認めない。
    2 各チームの加盟登録責任者は、競技者から登録承諾書をとり、これを保管し     ておかなければならない。
(加盟・登録の手続き)
第8条  1 各種別団体の賛任者は、毎年5月15日までに所属チーム及び競技者をまとめ      加盟・登録の手続きを完了しなければならない。但し、中学校及びミニの競     技者のうち新規に登録する競技者については、毎年9月15日までとする。
    2 チームは、協会指定のチーム加盟届書及び競技者登録届書3部を各種別団体      を通じて協会に提出する。1部を日本協会、1部を協会、1部をチーム保管と      する。
    3 競技登録証は、日本協会が発行し、加盟チームに配布する。
    4 登録競技者は、大会等において必ず登録証を携帯し、主催者又は主管者から     提示を求められた際には提示しなければならない。
(加盟・登録の変更)
第9条  1 加盟・登録の追加は、次のとおりとする。
     @追加加盟:期日以降に新しく結成されたチームは、チーム加盟届書及び競       技者登録届書とチーム加盟料・競技者登録料を添えて協会に申請し、協会      の承認を得て加盟・登録することができる。
     A追加登録:従前に一度も協会の加盟チームに登録されたことのない競技者       については、競技者登録届書に朱色で所要事項を記入し、競技者登録料を      添えて協会に申請し、協会の承認を得るものとする。
    2 競技者の移籍があったときは、新所属チームは旧所属チームの同意書又は資     格審査委員会(協会の常任理事会)の許苛書を添付して遅滞なく競技者登録変     更届書を協会に提出しなければならない。
    3 これらの変更の効力は協会承認の日をもって発生する。但し、各連盟におい     てその効力発生時期を別に定めることができる。
(加盟・登録の取消)
第10条 1 加盟・登録されたチーム及び競技者は所定の手続きにより、その取り消しが     認められる。この効力は日本協会承認の日をもって発生する。但し、既に納     入したチーム加盟料・競技者登録料は返還しない。
    2 加盟・登録に関する審査はこの規程に基づいて協会が行い、日本協会の承認     を得るものとする。
(懲罰)
第11条 1 この規程に違反した加盟チーム及び登録競技者が生じた場合は、協会(常任      理事会)で審議し処罰することができる。
    2 処罰は加盟・登録の取り消し、一定期問の出場停止、その他とする。
(その他)
第12条 1 その他の必要事項については、日本バスケットボール協会加盟・登録規程に     準ずる。
    2 この規程に定めていない事項又は疑義、紛争が生じた時は、協会(常任理事      会)で処理する。
付則
この規程は、昭和56年3月16日より施行する。
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
この規程は、平成12年4月1日より施行する。
この規程は、平成15年4月12日より施行する。
この規程は、平成17年4月1日より施行する。                    

戻る