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福岡県バスケットボール協会 競技者規程
福岡県バスケットボール協会競技者規程(以下「本規定」という。)以下のように定めるものとする。競技者とは、監督・コーチ・選手・マネージャーをいう。
これは、本県におけるバスケットボール競技の技術の向上及びバスケットボール競技に対する県民的理解を得、その普及と隆盛を図ること、さらに本県代表チームが各種大会において優秀な成績をあげることを目的として定めるものとする。
(競技者)
第1条 競技者とは、本協会に加盟するチームに所属するすべての者をいう。
A本規定および別に定める本協会加盟登録規定により登録された競技者以外の者は、如何なる公式試合にも参
加することができない。
(競技者の義務)
第2条 競技者はフェアプレイと非暴力の精神を守り、それにしたがって行動する。
A競技者は本協会が編成する代表チームの候補選手および代表チームの選手に選抜された場合は、正当な事
由のない限りこれへの参加を拒絶することはできないものとする。参加を辞退しようとするときは、所属チーム
は辞退を正当とする疎明書類を付して本協会に参加辞退届を提出してその許可を得なければならない。
(懲罰)
第3条 本協会は、競技者が次の各号の1つに該当する場合は審査の上、懲罰する。
1 本規定の定めに違反した場合
2 バスケットボール競技においていわゆる八百長行為を行った場合
3 バスケットボール競技においてフェアプレイに反する行為や暴力行為をした場合
4 バスケットボール競技において怠慢行為をした場合
5 犯罪行為その他社会的非難を受ける行為をした場合
6 その他前各項に準ずる行為をした場合
A懲罰は、その行為の程度により登録抹消・出場停止・戒告・訓戒をもって行う。
B懲罰委員会を設置する。常任理事会をこれにあてる。
(疑義、紛争の解決)
第4条 この規定に定めていない事項または疑義、紛争が生じた時は日本バスケットボール協会競技者規定に準じ、
協会常任理事会が処理する。
(施行日)
第5条 本規程は、平成10年4月1日より施行する。
本規程は、平成15年4月12日より施行する。
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