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福岡県バスケットボール協会 規約
制定 昭和40年4月1日
第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は福岡県バスケットボール協会という。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第2条 本会は福岡県バスケットボール競技の総括団体として、バスケットボール競技の普及・振興と技術の向上を図
り、バスケットボール愛好者の体力向上とスポーツ精神の涵養を目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)競技会の開催並びに派遣
(2)講習会の開催
(3)刊行物の発行並びに斡旋
(4)表彰
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
2 表彰に関する規定は、別に定める。
第三章 加盟団体及び事業
(加盟団体)
第4条 本会は福岡県内に組織された次の団体とする。
1 種別団体
(1)福岡県一般クラブ連盟(クラブ連)
(2)福岡県学生バスケットボール連盟(学連)
(3)福岡県高等学校体育連盟バスケットボール専門部(高体連)
(4)福岡県中学校体育連盟バスケットボール専門部(中体連)
(5)福岡県ミニバスケットボール連盟(ミニ連)
2 地域団体
各郡市バスケットボール協会(郡市協)
第5条 本会の加盟団体は、別に定める規定を遵守しなければならない。
(加盟・登録)
第6条 本会の加盟団体に所属するチームは、別に定める規定に従い加盟・登録しなければならない。
(組 織)
第7条 本会に次の支部を置く。
(1)中部支部(福岡市・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・宗像市・前原市・古賀市・糸島郡・糟屋郡・
宗像郡・筑紫郡)
(2)北部支部(北九州市・行橋市・中間市・豊前市・遠賀郡・京都郡・築上郡)
(3)南部支部(久留米市・大牟田市・大川市・柳川市・甘木市・筑後市・八女市・小郡市・山門郡・八女郡・
浮羽郡・朝倉郡・三潴郡・三井郡・
三池郡)
(4)東部支部(飯塚市・田川市・直方市・山田市・嘉穂郡・田川郡・鞍手郡)
2 支部の組織及び運営に関する事項は別に定める。
第四章 役 員
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 若干名
理 事 長 1名 副理事長 若干名
常任理事 若干名 理 事 若干名
監 事 2名
(役員の選出及び職務)
第9条 理事は次の各号に掲げる加盟団体から選出する。
(1)クラブ連 2名
(2)学連 2名
(3)高体連 6名
(4)中体連 6名
(5)ミニ連 5名
(6)各郡市協 各1名
(7)学識 若干名
第10条 理事は第2条の目的達成のための業務を行う。
第11条 会長は常任理事会で推挙し、総会で承認する。
2 会長は本会を代表し会務を総括する。
第12条 副会長は常任理事会で推挙し、総会で承認する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第13条 常任理事は次の各号に掲げる者から理事会で選出し、会長が委嘱する。
(1)各種別団体 1名
(2)各 支 部 1名
(3)学 識 若干名
2 常任理事は常任理事会を構成し、会務を審議し遂行する。
第14条 理事長は常任理事会において互選し、会長が委嘱する。
2 理事長は総会及び常任理事会の決定に従い、本会の会務を遂行すると共に、
会長及び副会長事故あるときはそ
の職務を代行する。
第15条 副理事長は理事長が推挙し、常任理事会の議を得て会長が委嘱する。
2 副理事長は理事長を補佐し、会務を遂行するとともに、理事長事故あるときはそ
の職務を代行する。
第16条 監事は総会にて選出し、会長が委嘱する。
2 監事は会計並びに会務を監査する。
(役員の任期)
第17条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない 。
2 欠員又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期終了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第五章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長、顧問、参与の選出及び職務)
第18条 本会に名誉会長並びに顧問・参与を置くことができる。
2 名誉会長並びに顧問・参与は、本会に功労のあった者のうちから、常任理事会の推薦によって会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 参与は会長の必要と定める事項について、その諮問に応じ、意見を述べることができる。
第六章 会 議
(総 会)
第19条 総会は、第8条の役員をもって構成する。
第20条 総会は会長が招集し、毎年1回開催する。
2 その他会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上の要請があったときは臨時に開催することができる。
3 総会の議長は会長とする。
第21条 総会は次の事項を審議決定する。
(1)事 業
(2)予算及び決算
(3)役員の選出及び承認
(4)規約・競技者規定等の制定及び改廃
(5)その他重要事項
(常任理事会)
第22条 常任理事会は会長が招集し、必要に応じ随時開催する。
2 常任理事会の議長は理事長とする。
第23条 常任理事会は次の事項を審議し執行する。
(1)総会に提出する事項の原案作成
(2)予算
(3)総会での決定事項
(4)理事以外の役員の推挙
(5)その他理事長が必要と認めた事項
(会議の定足数)
第24条 本会の会議はすべて構成人員の2分の1以上の出席者をもって成立する。
但し、総会における委任状は、これを認める。
(会議の議決)
第25条 本会のすべての会議における議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
第七章 専門委員会
(専門委員会)
第26条 本会に常任理事会の議を得て専門委員会を置くことができる。
2 各委員会は、第3条の事業に関して調査研究し、専門的に必要な事業を行う。
3 専門委員会の委員、その他必要な事項は別に定める。
第八章 会 計
(一般会計)
第27条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)分担金
(2)加盟・登録料
(3)協賛金
(4)審判認定料
(5)事業収入
(6)補助金
(7)寄付金
(8)その他の収入
(特別会計)
第28条 本会に特別会計を設ける。
2 特別会計は常任理事会の議を得て事業から生じた余剰金を繰り入れるものとする。
3 特別会計は常任理事会の議を得て、一般事業経費に支出することができる。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第九章 事務局
(事務局)
第30条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は会長の定めるところに置く。
第十章 規約の改廃
第31条 本規約の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
附 則
この規約は昭和56年3月15日より施行する。
この規約は平成10年4月 1日より施行する。
この規約は平成14年4月 1日より施行する。
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